媒介契約って何?
どれが1番いいの?不動産売却の際に知りたい契約方法とは

不動産の媒介契約とは?

どんな時に必要?

不動産を売却する際、一般的に買主を見つける仲介を不動産会社に依頼するのですが、この時、不動産会社と結ぶ契約を「媒介契約」といいます。大きく分けて3種類がありますので、その特徴とメリット・デメリットをご紹介します。不動産会社に言われるままで契約するのではなく、ご自身の事情に合った契約を結んで、後悔のない売却を行いましょう。

■媒介契約とは?

媒介契約とは、不動産の売買や仲介を不動産会社に依頼する契約の事です。契約書の内容は売買する物件をどのように販売していくのか、取引が成立した時の報酬(仲介手数料)をいくらにするかといった取り決めが記載され、この契約を締結することによって不明確やトラブルを未然に防ぎます。

契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。

媒介契約の種類

POINT
01

専属専任媒介契約

1社のみに依頼する契約形態です。複数の不動産会社に依頼する事や、自分で購入希望者を探したり、売買契約を結んだりすることはできません。依頼を受けた不動産会社は媒介契約後、5営業日以内に指定流通機構(レインズ)に物件を登録し、1週間に1度以上、活動を報告する義務があります。契約期間は最長で3ヶ月です。

 

メリット

売却までのスピードが比較的早い・窓口が1社でやり取りがしやすい

デメリット

自己発見取引が制限され、契約した不動産会社を通さず売却ができない・囲い込みの可能性がある

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POINT
02

専任媒介契約

1社のみに依頼しますが、自分で購入希望者を探すこともできる契約形態です。依頼を受けた不動産会社は媒介契約後、7営業日以内に指定流通機構(レインズ)に物件を登録し、2週間に1度以上、活動を報告する義務があります。契約期間は最長3ケ月です。

 

メリット

自己発見取引が可能・比較的早く売れやすい・窓口が1社でやり取りがしやすい

デメリット

自己発見の場合、営業経費など払う必要がある。

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POINT
03

一般媒介契約

複数の不動産会社に依頼ができ、買主を見つけてくれた不動産会社に仲介手数料を支払います。指定流通機構(レインズ)への登録は任意で、報告義務も負いません。

 

メリット

複数の不動産会社に依頼ができ、自己発見も可能など制限がない

デメリット

専属に比べ販売活動に力を入れない業者が多い・報告義務がないため活動がわからない

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それぞれ特徴があり、不動産の売却を検討されている方の事情によって選択するべき契約も変わります。

一般的には「専属媒介契約」は少なく、大半が「専任媒介契約」「一般媒介契約」のいずれかを選択される場合がほとんどです。売却の依頼をされる場合はまずその不動産会社が信頼できるか判断した上で、ご自身が納得する契約を選んでください。

当社にご依頼いただくお客様も「専任媒介契約」を選択されるケースが9割です。「専任媒介契約」でお受けした物件は、チラシやホームページ掲載など販売活動に力をいれ、早期売却できるよう全力を尽くします。また広く情報を出さずに売却したいというご事情なども考慮し、売主様のご希望に沿った販売活動を行っております。

当社では媒介契約の内容や違いをしっかり説明した上で、ご依頼いただくようにしております。どの媒介契約が自分に合っているのかなど、どうぞ納得いくまでご相談ください。

Check!
媒介契約は一般と専任どっちがおすすめ?
一般媒介契約ではなく、専任媒介契約を選ぶことをおすすめします
Point
1

早期売却の可能性が高い

一般媒介契約よりも専任媒介契約のほうが成約件数が多く報告されているからです。

売主にとって最も嬉しいのは、ご自身の不動産が売却できることであり、どんなに自由度が高くても売れなけば意味がありません。

専任媒介契約は広告宣伝費を惜しまずに売却活動を行い、報告義務もあるため現状の把握もしやすい。

Point
2

窓口が1つだからラク

専任媒介契約は1社のみに売却を一任する契約です。したがって、一度依頼すれば不動産会社1社とだけやり取りをすれば売却活動は進んでいきます。いろいろな会社の担当者との連絡や調整は必要なく、1社の担当者とだけ連絡をとるだけなので、とにかくラクです。

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